くらしの相談窓口♫たより 令和6年新年号
≪空き家法 改正の主なポイント≫
適切な管理が行われていない空き家やそれに附属する土地・工作物などに対し、適切な管理・活用を促進する目的で平成27年(2015年)空家等対策特別措置法が制定されました。それから8年経ち、さまざまな課題が浮き彫りになり、令和5年に法改正され、より実情に沿った制度に更新されました。
<主な課題>
・所有者の意識不足
・行政の担当部署の人手不足、専門的
・空き家活用に対する建築基準法上の制約
・民間事業者の役割が不明確
<空き家対策の基本的な方向>
・発生の抑制
・適正な管理の確保、除却の促進(放置空き家の期間短縮)
・活用の促進
・NPOや地域コミュニティーの活動促進
[改正の主なポイント]
「管理不全空き家等」の新設
「特定空き家」の前段階に相当する、「管理不全空き家」が新設された。
周囲へ悪影響を及ぼす゛特定空き家化″を未然を防ぐことが目的で、市町村長は、放置すれば現行法上の「不完全空き家」の所有者に対し、管理指針に即した措置を「指導」できる。改善しなければ、固定資産税を減免する特例の対象から除外される。
「空き家等活用促進区域」の新設
建築基準法で定められている、中心市街地や観光地などで接道や用途の規制を緩和。
代執行手続き簡略化
緊急時の勧告などの手続きを簡略化した代執行が可能となり、迅速に周辺地域の安全を確保できる仕組みとなった。強制的に費用を徴収をすることが可能
NPOなどを支援法人に規定
空き家の活用や管理に取り組むNPO法人や社団法人を「空き家等管理活用支援法人」に指定することが可能