くらしの相談窓口たより🎶令和5年12月号
空き家を売ったら税金がかかるのでしょうか?
マイホームを売ったら「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できます
不動産の売却では、得られた利益により税金がかかります。譲渡職税といって税率は20.315~39.63%です。
しかしマイホームを売却した場合、住まなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合、概ね、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用されます。なので、利益が3,000万円以上出ないと税金はかからないというケースがほとんどです。(別荘や投資目的のものは対象外です)
譲渡所得=家の売却価格-家の購入価格など-売却時の諸費用
譲渡所得税額 = (譲渡所得 – 特別控除額) × 税率
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)について
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できます。
3,000万円特別控除の適応要件の主なものは次の通りです。
・相続で取得した空き家は被相続人が1人で住んでいた
・要介護などになった被相続人が老人ホームに入居後亡くなった
・空き家が建築されたのは昭和56年5月31日以前である
・空き家のまま売却する場合は、耐震補強をするなど一定の耐震基準を満たす必要がある
・空き家を解体して売却する
・相続開始から3年目が経過する日の年の12月31日までに売却
・相続で取得した空き家の売却代金は1億円以下である
・買主が配偶者や親せきなど特別な関係にない
・相続から売却までに空き家を貸す、誰も住んでいない
・空き家を解体した場合売却までに新たな建物を建築していない
・同じ被相続人から取得したほかの空き家に対して、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用していない
3,000万円の特別控除を受けるには数多くの条件をクリアする必要があります。
税金のことを考えると、住まない家がある場合など、売却をするなら3年以内と意識しておかれることをお勧めします。
不明な点等ございましたら、当協議会にお問い合わせください。
今後の予定
★太宰府市との協働「くらし等に関する相談会」1月15日(月)10時~16時
いきいき情報センター 1階くらしの相談窓口 予約制
★「第5回空き家サミット」2月7日(月)10時~12時
プラムカルコア4階
★当協議会では司法書士による無料相談会を実施しております。 ♪お気軽にお問い合わせください(月一回、予約制)